2019-03-16 裁判の傍聴にご参加を! 3月25日(月)国相手の大飯原発止めよう裁判 (大阪地裁) 交流会:原告の武藤北斗さんのお話「地震・津波・原発事故から避難して8年」 ─────────────────────────────────── ◇14:30傍聴券の抽選(大阪地裁 別館玄関前) (14:30までに集合してください) ◇15:00 第29回法廷 大阪地方裁判所 202号大法廷 ◇法廷終了後に報告・交流会:大阪弁護士会館920号室 ◆前回(昨年12月10日)の法廷と進行協議では、国がいまだに答えていない問題 について、裁判所から回答するようにとの要求がありました。 大飯原発の敷地内破砕帯(F-6)の評価について、津波評価について、放射能の 拡散防止については、放水砲による撃ち落としで、気体の拡散しか考慮していないこ との根拠と基準55条の策定過程の資料提出等です。 国はこれまで、「審査中」と繰り返し、裁判を引き延ばしてきました。しかし、原 子力規制委員会が大飯3・4号の合格書を出したのは、2017年5月です。1年半以上 も、自らが主張すべきことを放置し、再稼働だけは強引に進めてきたのです。 今回国がどのような見解を出してくるのか、注目し、批判していきましょう。 ◆原告は、関電の重大事故対策について、法規との関連を整理して主張します 関電の重大事故対策では、原子炉容器の冷却を放棄し、メルトスルーした溶融燃料 の冷却だけに限っています(いわゆる「ぼっとん問題」)。通常であれば、当然に、 原子炉容器も下部キャビティ(溶け落ちた燃料が集まる箇所)も同時に冷却する必要 があります。しかし、大飯3・4号ではこの同時冷却ができない仕組みになっている のです。このことは、「重大事故の発生及び拡大防止に必要な措置を実施する」こと を求めている法規に違反しています。原告は、この問題について、法規との関連を整 理した書面を準備しています。 また、地震動の「ばらつき」については、裁判所から関連する文献があれば提出し てほしいとのことでしたので、文献を提出する予定です。 ●報告・交流会 ・報告会では、当日の法廷のやり取りや書面について、弁護団から説明を受け、議論 します。 ・交流会では、3.11で石巻から家族で避難した原告の武藤さんが、この8年の経験と 思いを語ります。武藤さんの思いを受け止めて、今後の活動の糧としましょう。 お話:武藤北斗さん 「地震・津波・原発事故から避難して8年」武藤北斗さん 多くの皆さんの参加で傍聴席を埋めましょう。ぜひご参加ください。 2019年年3月15日 おおい原発止めよう裁判の会 連絡先:美浜の会 気付 大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階 TEL 06-6367-6580 FAX 06-6367-6581