バイバイ原発・京都 のブログ

バイバイ原発・京都 のブログです

裁判の傍聴にご参加を!

3月25日(月)国相手の大飯原発止めよう裁判 (大阪地裁) 
 交流会:原告の武藤北斗さんのお話「地震津波原発事故から避難して8年」 
─────────────────────────────────── 
◇14:30傍聴券の抽選(大阪地裁 別館玄関前) 
(14:30までに集合してください) 
◇15:00 第29回法廷 大阪地方裁判所 202号大法廷 
◇法廷終了後に報告・交流会:大阪弁護士会館920号室 

◆前回(昨年12月10日)の法廷と進行協議では、国がいまだに答えていない問題 
について、裁判所から回答するようにとの要求がありました。 
 大飯原発の敷地内破砕帯(F-6)の評価について、津波評価について、放射能の 
拡散防止については、放水砲による撃ち落としで、気体の拡散しか考慮していないこ 
との根拠と基準55条の策定過程の資料提出等です。 
 国はこれまで、「審査中」と繰り返し、裁判を引き延ばしてきました。しかし、原 
子力規制委員会が大飯3・4号の合格書を出したのは、2017年5月です。1年半以上 
も、自らが主張すべきことを放置し、再稼働だけは強引に進めてきたのです。 
 今回国がどのような見解を出してくるのか、注目し、批判していきましょう。 

◆原告は、関電の重大事故対策について、法規との関連を整理して主張します 
 関電の重大事故対策では、原子炉容器の冷却を放棄し、メルトスルーした溶融燃料 
の冷却だけに限っています(いわゆる「ぼっとん問題」)。通常であれば、当然に、 
原子炉容器も下部キャビティ(溶け落ちた燃料が集まる箇所)も同時に冷却する必要 
があります。しかし、大飯3・4号ではこの同時冷却ができない仕組みになっている 
のです。このことは、「重大事故の発生及び拡大防止に必要な措置を実施する」こと 
を求めている法規に違反しています。原告は、この問題について、法規との関連を整 
理した書面を準備しています。 
 また、地震動の「ばらつき」については、裁判所から関連する文献があれば提出し 
てほしいとのことでしたので、文献を提出する予定です。 

●報告・交流会 
・報告会では、当日の法廷のやり取りや書面について、弁護団から説明を受け、議論 
します。 

・交流会では、3.11で石巻から家族で避難した原告の武藤さんが、この8年の経験と 
思いを語ります。武藤さんの思いを受け止めて、今後の活動の糧としましょう。 
お話:武藤北斗さん 
地震津波原発事故から避難して8年」武藤北斗さん 

多くの皆さんの参加で傍聴席を埋めましょう。ぜひご参加ください。 

2019年年3月15日 
おおい原発止めよう裁判の会 連絡先:美浜の会 気付 
 大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階 TEL 06-6367-6580 FAX 06-6367-6581