バイバイ原発・京都 のブログ

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ケーブル不正敷設問題についての関電と京都府への「申し入れ」「要請」

皆様へ 賛同者大募集です!

ケーブル不正敷設問題についての関電と京都府への「申し入れ」ならびに「要請」をします。
この問題については、すでに稼働している「川内」と起動直前の「高浜」が特別扱いをされており、 これではアカンよ!という申し入れです。

京都府については、「 原子力規制庁関西電力に(それがちゃんとなされるように)要請してください。」という内容です。

申し入れは、1月22日(金)。京都府は午後2時45分議会棟一階ロビー集合、3時に原子力安全課

関電は、午後4時20分 関西電力京都支店南入り口集合、4時半です。

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申 入 書


「新規制性基準に適合していない」と規制庁も認めるケーブル不正敷設問題について、

高浜3・4号が特別扱で、調査報告を免除されることなど許されません。

高浜原発3号の1月28日原子炉起動を中止し、他の原発と同様に、詳細な調査報告等を提出してください。

関西電力株式会社 取締役社長  八木 誠 様


昨年9月に柏崎刈羽原発6号機で、中央制御室の床板等をはがした結果、電気ケーブルの不正敷設問題が発覚しました。事故時に必要な安全系統のケーブルと一般のケーブルは、火災が発生しても延焼しないよう、仕切り版等で隔離されている必要があります。しかし、柏崎刈羽原発では、分離板の未設置等で1,049本ものケーブルが不正な状態であることが明らかになりました。

これについて、原子力規制庁は1月6日に文書( ※ 1 )を出し、技術基準違反・保安規定違反で「新規制基準に適合していない状態」だと指摘しています。そして、東電のみならず、すべての電力会社に同様の問題がないか詳細な調査を実施し、3月31日までに報告するよう指示文書を出しました。

ところが、運転中の川内原発1・2号と、原子炉起動を1月末に控える高浜3号、同様に2月末に起動予定の高浜4号については、特別扱いをして、原発の稼働を最優先にして、具体的調査報告の提出を免除しています。

1月6日の規制庁文書では、川内1・2号については「ケーブルの分離に係る施工方針が示されており、当該方針どおりに施工されていることを使用前検査において確認を行っている」。高浜3・4号については「当該方針に係る使用前検査を現在実施中である」と書いているだけで、不正なケーブル敷設があったのかどうかもブラックボックスです。さらに「指示」では、東電の不正が他の事業者にも「共通する可能性がある」との認識に立ち、品質マネジメントシステムの検証を一般的に求めています。

高浜原発の場合は、関西広域連合福井県原子力安全専門委員会等で、「原子炉停止、冷却等に必要な安全機能の系統分離方針(3時間以上の耐火能力を有する隔壁等)を確認」と規制庁は説明しています。実態は確認せずに、関電の「方針」だけを確認したということでしょうか。あまりにも無責任です。

関西電力は住民の安全性を軽視するのをやめ、以下の事項を誠実に実行するよう、強く申し入れます。


< 要 請 事 項>

高浜原発3・4号の原子炉起動を中止たうえで、ケーブル不正敷設問題について、

他の原発と同様に詳細な「調査を実施し」、調査報告等を提出・公開すること。


※ 1:柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る東京電力からの報告に対する評価及び今後の対応について」 2016.1.6 原子力規制庁 http://www.nsr.go.jp/data/000135349.pdf

内富一、井坂洋子、榊原義道、宗川吉汪、藤井悦子、村上敏明、吉田明生、吉永剛志

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同趣旨ですが、以下、京都府への要請書です。


要 請 文


「新規制性基準に適合していない」と規制庁も認めるケーブル不正敷設問題について、

高浜3・4号が特別扱で、調査報告を免除されることなど許されません。

高浜原発3号の1月28日原子炉起動を中止し、他の原発と同様に、詳細な調査報告等を提出するよう、原子力規制庁と関電に要請してください。

京都府知事  山田 啓二 様


いつも京都府民の安心・安全のためにご尽力いただき、本当にありがとうございます。

昨年9月に柏崎刈羽原発6号機で、中央制御室の床板等をはがした結果、電気ケーブルの不正敷設問題が発覚しました。事故時に必要な安全系統のケーブルと一般のケーブルは、火災が発生しても延焼しないよう、仕切り版等で隔離されている必要があります。しかし、柏崎刈羽原発では、分離板の未設置等で1,049本ものケーブルが不正な状態であることが明らかになりました。

これについて、原子力規制庁は1月6日に文書( ※ 1 )を出し、技術基準違反・保安規定違反で「新規制基準に適合していない状態」だと指摘しています。そして、東電のみならず、すべての電力会社に同様の問題がないか詳細な調査を実施し、3月31日までに報告するよう指示文書を出しました。

ところが、運転中の川内原発1・2号と、原子炉起動を1月末に控える高浜3号、同様に2月末に起動予定の高浜4号については、特別扱いをして、原発の稼働を最優先にして、具体的調査報告の提出を免除しています。

1月6日の規制庁文書では、川内1・2号については「ケーブルの分離に係る施工方針が示されており、当該方針どおりに施工されていることを使用前検査において確認を行っている」。高浜3・4号については「当該方針に係る使用前検査を現在実施中である」と書いているだけで、不正なケーブル敷設があったのかどうかもブラックボックスです。さらに「指示」では、東電の不正が他の事業者にも「共通する可能性がある」との認識に立ち、品質マネジメントシステムの検証を一般的に求めています。

高浜原発の場合は、関西広域連合福井県原子力安全専門委員会等で、「原子炉停止、冷却等に必要な安全機能の系統分離方針(3時間以上の耐火能力を有する隔壁等)を確認」と規制庁は説明しています。実態は確認せずに、関電の「方針」だけを確認したということでしょうか。あまりにも無責任です。

このような状態で高浜3・4号が再稼働されれば、原発事故の安全性を確保することは到底できず、京都府民を守ることがきません。府民の安心・安全のために、以下の事項を要請いたします。


< 要 請 事 項>

高浜原発3・4号の原子炉起動を中止したうえで、

ケーブル不正敷設問題について、他の原発と同様に詳細な調査報告等を提出するよう、

原子力規制庁関西電力に要請してください。


※ 1:柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る東京電力からの報告に対する評価及び今後の対応について」 2016.1.6 原子力規制庁 http://www.nsr.go.jp/data/000135349.pdf

内富一、井坂洋子、榊原義道、宗川吉汪、藤井悦子、村上敏明、吉田明生、吉永剛志