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おおい原発止めよう裁判の会の声明:大飯原発3・4号機運転差し止め仮処分裁判

阪高裁に即時抗告して闘う!
[以下転送転載歓迎]


声 明
大飯原発3・4号機運転差し止め仮処分裁判
不当判決糾弾!
福島原発事故の教訓から学ばず−
阪高裁に即時抗告して闘う

大阪地方裁判所は本日(4月16日)、大飯3・4号の運転差止を却下する判決
を下した。余りにも不当な判決である。このような判決を出したことに強い憤り
をもって抗議する。この判決は、福島原発事故の教訓から学ばず、多大な犠牲者
の心を踏みにじるものである。

判決は、「現時点では3連動の地震が起きる可能性があるとして安全性を検討す
るのが相当である」として3連動については認めつつも、それによる当然の結果
についてはことごとく関電の主張を認めた。現行2連動では、1.88秒の妥当
性を肯定し、基準値2.2秒は定めでないとまで判断した。さらに、大飯原発
地内の断層は「地滑りによる可能性が高いと認められる」と勝手に決め付けた。

裁判の経過では、裁判長自らが制御棒挿入性問題に焦点を絞り込み、関電に文書
で求釈明を行ったが、あれはいったい何のためだったのか。
福島原発事故では、制御棒が規定どおりに挿入されてもあれだけの大惨事になっ
た。大飯周辺の活断層の3連動評価は、福島原発事故を起こした3.11東北地
方太平洋沖地震東日本大震災)を踏まえている。活断層が3連動する巨大地震
は明日にも起こる可能性がある。

 判決は、緊急安全対策、ストレステスト、4大臣基準について、「現在の科学
技術水準に照らして合理性を有するというべきである」とまで述べている。
「2.2秒は一応の目安であり、債権者らが主張する許容値には該当しない」と
基準値であることを否定している。

このような不当判決があるだろうか。私たちは、強い憤りをもってこの不当な判
決を糾弾する。

あくまでも大飯原発3・4号の運転を停止させるために、全国の同じ憤りをもつ
人たちとともに闘い続ける。まずは、大阪高裁に即時抗告して闘うものである。

2013年4月16日
おおい原発止めよう裁判の会
連絡先:美浜の会気付 大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階
TEL:06-6367-6580 FAX:06-6367-6581