自由人権協会京都講演
◆なぜ検察審査会は起訴相当議決に至ったか 〜福島原発事故と東電の責任〜
■日時:2015年2月14日(土)
開場14:00〜
開会14:30(〜16:30)
■場所:京都弁護士会地階大ホール
京都市中京区富小路通丸太町下ル
(京都市営地下鉄丸太町駅下車、徒歩10分)
https://www.kyotoben.or.jp/access.cfm
■講師:海渡雄一弁護士(第二東京弁護士会所属)
講師略歴:
1955年 兵庫県に生まれる 。
弁護士として33年間,労働事件,原発訴訟などの環境事件,監獄訴訟などの人権事件を多数扱い,現在は,原発事故の被害の実態を明らかにし,再稼働を止めるための訴訟に熱心に取り組んでおられる(福島原発告訴団弁護団,東京電力株主代表訴訟弁護団,脱原発弁護団全国連絡会共同代表,脱原発法制定全国ネットワーク事務局長,原子力市民委員会委員など)。元日弁連事務総長。
■参加費:無料 予約不要
■主催:自由人権協会京都
堀法律事務所内 京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル3階
電話 075-241-1092
■ご案内
2014年7月31日,東京第五検察審査会は,東京地検が2013年9月9日に不起訴処分とした東電元幹部ら42人のうちの3人について,業務上過失致死傷罪で「起訴相当」とした。
検察審査会が「起訴相当」としたのは,勝俣恒久元会長,武藤栄,武黒一郎の両元副社長である。起訴相当の検察審査会議決が2回続けば,強制起訴となり,刑事裁判が開かれることとなる。
この画期的な議決について,海渡雄一弁護士に徹底解説いただく。