バイバイ原発・京都 のブログ

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自由人権協会京都講演

◆なぜ検察審査会は起訴相当議決に至ったか 〜福島原発事故と東電の責任〜

■日時:2015年2月14日(土)
開場14:00〜  
開会14:30(〜16:30)

■場所:京都弁護士会地階大ホール
      京都市中京区富小路通丸太町下ル
   (京都市営地下鉄丸太町駅下車、徒歩10分)
https://www.kyotoben.or.jp/access.cfm

■講師:海渡雄一弁護士(第二東京弁護士会所属)
講師略歴:
1955年 兵庫県に生まれる 。
弁護士として33年間,労働事件,原発訴訟などの環境事件,監獄訴訟などの人権事件を多数扱い,現在は,原発事故の被害の実態を明らかにし,再稼働を止めるための訴訟に熱心に取り組んでおられる(福島原発告訴団弁護団東京電力株主代表訴訟弁護団脱原発弁護団全国連絡会共同代表,脱原発法制定全国ネットワーク事務局長,原子力市民委員会委員など)。元日弁連事務総長。

■参加費:無料 予約不要

■主催:自由人権協会京都
堀法律事務所内 京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル3階
電話 075-241-1092

■ご案内
2014年7月31日,東京第五検察審査会は,東京地検が2013年9月9日に不起訴処分とした東電元幹部ら42人のうちの3人について,業務上過失致死傷罪で「起訴相当」とした。
検察審査会が「起訴相当」としたのは,勝俣恒久元会長,武藤栄,武黒一郎の両元副社長である。起訴相当の検察審査会議決が2回続けば,強制起訴となり,刑事裁判が開かれることとなる。
この画期的な議決について,海渡雄一弁護士に徹底解説いただく。